「競輪ってどのくらい税金がかかるの?」
という疑問に答えていきます。
競輪で税金はどのくらいかかる?

競輪で稼いだお金には税金がかかってくるんですが、具体的にいくらくらい稼いだら税金がかかってくるかってわかる人って意外と多くないかもです。
「高額配当を当てなけれれば大丈夫じゃない?」
というのは勘違いです。
知らないとけっこうやばいかもなので、しっかり頭にいれておきましょー。
競輪で稼いだお金は「一時所得」
まず、競輪を含んだ公営競技でかかってくる税金は10種類あります。
表にしてみるとこんな感じです。
分類 | 内容 |
---|---|
利子所得 | 貯金の利子など |
配当所得 | 主に株の運用で得たもの |
不動産所得 | 自身が保有している土地や建物を貸した際に発生するもの |
事業所得 | 農業・漁業・個人事業主(自営業)で得たもの |
給与所得 | ほとんどの人が該当している給料やボーナスで得たもの |
退職所得 | 退職で得たもの、いわゆる退職金に対するもの |
山林所得 | 山や林といった山林を売った際に発生するもの |
譲渡所得 | 家の資産や会社の資産を売った時に得るもの |
一時所得 | 懸賞の賞金や保険金が満期になった際に得たもの |
雑所得 | 年金や原稿料、講演料など他のどれにも属さない所得 |
この中で競輪で稼いだお金に当てはまるのは、全部「一時所得」です。
これは名前の通りで、継続的に入ってくる所得じゃなくて、一時的に入ってくる所得(利益)のこと。
競輪の払戻金は一時的というか単発でもらえるお金なので、たぶんイメージできますよね。
特別控除は年間50万円
一時所得も「所得」なので、その金額によって税金がかかるんですけど、税金がかかる金額は決まってるんです。
その所得額が「50万円」で、この額を超えると税金がかかってきます。
これは、年間50万円までは「特別控除額」といって非課税になるからです。
なので、一時所得金が特別控除額の50万円を超えた分から税金がかかるってこと。
ここで注意しておきたいのが、控除額の50万円は1年間の合計の払戻金のことで、1回のレースで買った車券の払戻金が50万円を超えなければいいってことじゃないです。
なので、車券を複数回に分けて買っても意味なくて、1年間合計の払戻金が50万円を超えた時点で、税金がかかってきます。
ちなみに、もっと言うと一時所得金として計算するのは、競輪以外の一時所得も含みます。
例えば、競馬とか競艇、懸賞で当たった賞金とかです。
なので、もし競輪以外にも一時所得があったときは、控除額を超える可能性があるから気をつけたほうがいいかもです。
競輪の税金の計算方法
じゃあ競輪の税金の計算方法を書いていきます。
競輪の税金は、さっき書いた通り一時所得にかかってくるお金なので、まずは一時所得の計算が必要です。
その計算がこんな感じ。
- 払戻金の年間受取額を計算する(払戻金の合計)
- 払戻金に係わる年間投票額を計算する(舟券の合計購入額)
- 「①ー②ー50万円」を計算する
- ③×1/2した金額を計算する
まとめると
一時所得 = (払戻金 ー 投票額 ー 特別控除額)÷2
※参考
一時所得の計算:一時所得=(収入ー経費ー特別控除額)÷2
これが、課税対象額になって、他に仕事で稼いだ所得と合わせて確定申告をすればOK。
例えば、仕事の年収が300万円で課税対象額が50万円だったら、年収350万円になるので、これに税金がかかってくるって感じです。
競輪の車券は経費になる?

「一時所得の計算式で「投票額」があったから、買った車券は全部経費になるの?」
と思った人もいるかもだけど、これは間違いです。
経費の対象になるのは、当たった車券の車券だけ。
例えば、1,000円の車券を5枚分買ったとして、この中で1個だけ当たったとしたら、経費になるのは1,000円だけってことです。
ハズれた車券は経費にならないので、これも注意しておきましょう。
競輪で稼いだお金はしないでもバレない?

「別に競輪で稼いだお金くらい申告しなくてもバレないでしょ。」
と思ってたらやばいかもです。
たしかに競輪場で車券を買ったり、払戻金を受け取るときは、身分証明書を出す必要がないので、証拠は残りづらいと思います
けど、100%バレないなんてことはないんです。
実際昔あったことで、4億円的中した人が税金(約6200万円)の申告をしないで脱税がバレた人がいるらしいです。
これは、払戻金が入金された口座が国税局に見つかってバレたみたい。
怖いですね。
まとめ
ということで、今日は競輪の税金についてまとめてみました。
税金の知識はかなり大事なので、しっかり頭にいれておきましょー!